個人情報保護法と守秘義務。

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2020.08.13

 

*個人情報保護法

 

宅地建物取引は、個人情報に関わる取引です。生存する個人の当事者の情報及び宅地建物の情報は

 

個人情報保護法において保護すべき個人情報に該当します。(個人情報保護法第2条)宅建業者は

 

取り扱う個人情報の多少にかかわらず個人情報取扱業者として個人情報の取り扱いに関する義務が以下のように課されています。

 

 

1.利用目的の特定(同法第16条)

個人情報を取り扱うに際しては、その利用目的をできる限り特定する義務があります。

 

 

2.利用目的による制限。(同法第16条)

あらかじめ本人の同意を得ずに、特定された利用の範囲を超えて個人情報を取り扱うことはできません。

 

 

3.適正な取得(同法第17条)

個人情報を偽りその他の不正な手段で取得することはできません。

 

 

4.取得に対しての利用目的の通知等(同法第18条)

個人情報を取得した場合、速やかにその利用目的を本人に通知、または公表しなければなりません。

(ただし、予め公表している場合を除く。)

 

 

5.データ内容の正確性の確保(同法第19条)

利用目的の達成に必要な範囲において、個人データ(個人データベースを構成する個人情報)を正確かつ最新のないように

保持し、利用の必要がなくなった場合には、個人データを遅滞なく消去する努力義務があります。

 

 

6.安全管理処置(同法第20条)

取り扱う個人情報の漏洩、滅失又は毀損の防止、その他の個人データの安全管理に必要な適切な

処置を講じる義務があります。

 

 

7.従業者の監督(同法第21条)及び委託先の監督(同法第22条)

個人データを取り扱う従業者及び委託先対し、個人データの管理が図られるよう管理する義務がある。

 

 

8.第3者提供の制限(同法第23条)

特定の場合を除き、予め本人の同意を得ずに個人データを第3者に提供することはできません。

 

 

9.その他の義務(同法24条~27条)

 

 

*守秘義務

宅建業者は、宅地建物取引の内容に関する守秘義務を負担しています。(宅建業法45条)宅地建物取引の内容は

当事者のプライバシーに関わる秘密に該当する事項が存在します。正当な理由がない限り、業務上知り得た秘密を

他に漏らすことは禁止されています。この義務は宅建業を廃業した後も同じです。

 

WS000011

 

 

 
 
 

 

 

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