おとり広告の禁止に関する注意喚起等について

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2020.11.17

おとり広告の禁止に関する注意喚起等について

 

広告の適正化等については、従前より貴団体を通じて注意喚起等をお願いしているとこ ろですが、

 

年度末にかけて宅地建物取引が増加する時期を迎えることから、業務の適正な運 営と

 

宅地建物の公正な取引の確保を図るため、改めて通知します。

 

1 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第32条により、誇大広告等の禁止に ついて規定されており、

 

顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告し、実 際は他の物件を販売しようとする、

 

いわゆる「おとり広告」及び実際には存在しない物件 等の「虚偽広告」についても禁止されています。

 

(「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え 方」(平成13年1月6日国土交通省総動発第3号))

 

また、これらの広告は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)

 

第5条第3号(同号の規定により指定された「不動産のおとり広告に関する表示」

 

(昭和 55年公正取引委員会告示第14号))及び不動産の表示に関する公正競争規約

 

(平成1 7年公正取引委員会告示第23号)第21条においても禁止されているところです。

 

(1) 具体的には、例えば、実際には取引する意思のない物件を、顧客を集めるために、

 

合理的な根拠なく「相場より安い賃料・価格」等の好条件で広告して顧客を誘引(来 店等を促す行為)した上で、

 

他者による成約や事実ではないこと(例えば、生活音が うるさい、突然の水漏れが生じた、治安が悪い等)を

 

理由に、他の物件を紹介・案内 することは「おとり広告」に該当します。

 

(2) 成約済みの物件を速やかに広告から削除せずに当該物件のインターネット広告等 を掲載することや、

 

広告掲載当初から取引の対象となり得ない成約済みの物件を継 続して掲載する場合も、

 

故意・過失を問わず「おとり広告」に該当します。

 

(3) 他の物件情報等をもとに、対象物件の賃料や価格、面積又は間取りを改ざんするこ と等、

 

実際には存在しない物件を広告することは「虚偽広告」に該当します。

 

 

 

 

 

宅地建物取引業法(抄)(昭和 27 年法律第 176 号)

 

(誇大広告等の禁止) 第 32 条 宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、

 

当該広告に係る宅地又は建 物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、

 

環境若しくは交通その他の利便 又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは

 

代金若しくは交換差金に関する金銭 の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、

 

又は実際のものよりも著しく優良 であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

 

不当景品類及び不当表示防止法(抄)(昭和 37 年法律第 134 号)

 

(不当な表示の禁止) 第5条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、

 

次の各号のいずれかに該当する 表示をしてはならない。

 

一・二 (略) 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について

 

一般消費者に誤認さ れるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、

 

一般消費者による自主的かつ合理的な 選択を阻害するおそれがあると認めて

 

内閣総理大臣が指定するもの 不動産の表示に関する公正競争規約(抄)(平成 17 年公正取引委員会告示第 23 号)

 

(おとり広告) 第 21 条 事業者は、次に掲げる広告表示をしてはならない。

 

(1) 物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示

 

(2) 物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示

 

(3) 物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示

 

 

 

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