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2022.07.22

 

管理物件のDIY!

 

駐車しやすいように

 

ライン引きしてきました^^

 

養生テープを貼って

 

ペンキでぬりぬり!

 

 

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1日おいて

 

テープを剥がして

 

スッキリキレイになりました^^

 

 

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2.3回

 

重ね塗りしたら

 

もっとキレイになりそうなので

 

また後日

 

ペンキ塗ってきます!

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2022.05.18

NEW 宜野湾市真志喜の売買マンション

真志喜地区にリフォーム済みのマンションが出ました♪ペット可物件!スーパー・学校・商業施設など近くで便利な環境!

 

 
所在地 価格
管理費等
間取り
専有面積
駐車場 引渡 交通
宜野湾市真志喜3丁目 3,580万円
管理費:10,140円
4LDK
約79.55㎡
(約24.1坪)
1台
4,500円
応相談 真志喜中学校前バス停から4分
取引態様
売主
価格 3,580万円 管理費等 管理費:10,140円
修繕積立金 9,010円 保証金/手数料 0円 / -
所在地 沖縄県宜野湾市真志喜3丁目
間取り 4LDK(和 6 / 洋 7.2・5・5 / LDK 16.2)
駐車場 1台 : 4,500円
交通 真志喜中学校前バス停から4分
築年(経年) 2005年(16年) 所在階/階建 2階/7階建
販売戸数/総戸数 1戸 / 40戸 主要採光面
専有面積 約24.1坪(約79.55㎡) 敷地面積 約3,362.78㎡(約1,017.2坪)
バルコニー面積 権利 所有権
共有施設等
条件 ペット可
設備 システムキッチン / プロパンガス / 浴室乾燥機 / 洗髪洗面化粧台 / 収納 / オートロック / モニター付きインターホン / エレベーター / 室内洗濯機置き場 構造 鉄筋(RC造)
管理 管理組合:有 / 管理形態:全部委託 / 管理会社:-
小学校区 はごろも 徒歩10分 中学校区 真志喜 徒歩4分
引渡 応相談 現況 空室
販売状況 販売中 完成時期
販売スケジュール
用途地域 第二種中高層 取引態様 売主
売主
事業主 販売会社
設計会社 施工会社
関連情報
備考 固定資産税 年間94,500円
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2022.03.09

 

 

 

 

 

 

所在地 家賃
管理費等
敷金/礼金
保証金他
間取り
専有面積
駐車場 入居 交通
豊見城市豊崎 19.5万円
共益費:0円
1.0ヶ月 / 1.0ヶ月
2LDK
約103.03㎡
1台 無料 応相談 豊崎入口バス停から2分
取引態様
専任

 

21世紀型の街!豊崎タウンは、恵まれた自然環境の中に、観光・リゾート施設、観光関連の商業施設など各種事業所が調和した新しい街です。沖縄県の空の玄関口那覇空港及び中北部への交通アクセスが向上し便利です!

 

 

 

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家賃 19.5万円 契約概算金
敷金 1.0ヶ月 礼金 1.0ヶ月
管理費等 共益費:0円 保証金
償却/敷引 0円 / 0円 更新料/手数料 10,000円 / -
その他一時金 ・火災保険
・家賃保証料
所在地 沖縄県豊見城市豊崎
間取り 2LDK(洋 6.7・5.3 / LDK 19.5)
駐車場 1台 : 無料
現地確認宜しくお願い致します。階段横にあります。
交通 豊崎入口バス停から2分
専有面積 約103.03㎡(約31.2坪) 所在階/階建 2階/2階建
築年(経年) 2004年(17年) 主要採光面
小学校区 豊崎 徒歩3分 中学校区 伊良波 徒歩33分
条件 ペット可
設備 ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / カウンターキッチン / プロパンガス / バス・トイレ別 / 洗髪洗面化粧台 / 浴槽 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 下駄箱 / トランクルーム / モニター付きインターホン
構造 鉄筋(RC造) 取引態様 専任
入居 応相談 契約形態・期間 定期借家・2.0年
加入保険 保証人代行 代行不可
備考 掲載されている写真の家具・家電は付属されておりません。
イメージ画像です。現状優先となります。
4月5日 退去予定。
内見は退去日以降となります。

21世紀型の街!豊崎タウンは、恵まれた自然環境の中に、観光・リゾート施設、観光関連の商業施設など各種事業所が調和した新しい街です。
沖縄県の空の玄関口那覇空港及び中北部への交通アクセスが向上し、海岸部には県内最大級の人工ビーチ「美らSUNビーチ」があり、2020年にオープンしたイーアス沖縄豊崎は、延床面積約13万5000㎡のショッピングモールができ日々発展を続ける立地特性に優れた街です。

・那覇空港・・車で15分
・赤嶺駅 ・・車で11分
・名嘉地IC・・車で7分
・免許センター・・車で4分

・アウトレットモールあしびなー・・車で2分
・スターバックス・・車で2分
・リウボウ・・徒歩1分
・ヤマダ電機・・車で3分
・ニトリ・・車で3分
・ドン・キホーテ・・車で5分
・ショッピングモールイーアス豊崎・・車で3分

・ホワイト保育園・・徒歩1分
・豊崎保育園・・徒歩2分
・豊崎こども園・・徒歩6分
・豊崎小学校・・徒歩3分
・伊良波中学校・・車で8分

・豊崎海浜公園 オリオンECO美らSUNビーチ・・車で3分
・ホテルグランビューガーデン沖縄・・車で2分
・豊崎にじ公園・・車で2分
・ふれあい広場・・徒歩3分
・豊見城市民体育館・・車で4分
・友愛医療センター・・車で6分
・与根新漁港・・車で7分
ペット条件:犬種による。

 

 

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2022.02.13

 

前回から引き続き

 

今回は打設!!

 

コンクリート協会に連絡して

 

打設日程調整。

 

天気予報は雨

 

今のうちに

 

打設スタート

 

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2.5mのトイでも

 

奥の方へは届かず

 

スコップでコンクリートをいきわたらせます!

 

これがかなりの重労働、、、、

 

10分もたたないうちに

 

酸欠ダウン、、、、(マジきつかった。。)

 

 

 

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しばらく現場監督として

 

友人達に

 

丸投げで休憩。。。

 

 

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友人達のおかげで

 

何とか打設終了!!

 

 

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打設を終えての感想。

 

・最初は一人でやろうと思ったけど

とてもじゃないけどできない。(3~4人は必要)

 

・重労働で大変。。

 

・左官は難しい。仕上がり拘らなければ自分で

やってみていいかも。

 

・業者に頼むよりかなりコストを抑えられる。

 

 

 

結果、大変だったけど自分たちでやって良かったです^^

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2022.02.06

令和4年度

 

*住宅ローン減税の制度見直し及び適用期限の延長

以下とおり各種見直しを講じたうえで、適用期限が4年間延長(令和7年12月31日まで)されます。

控除率

一律0.7%に引き下げ

床面積要件

50㎡ (新築の場合、2023年までに建築確認: 40㎡ (所得要件 1,000万円以下))

所得要件

合計所得金額 2,000万円以下に引き下げ

控除期間

新築住宅・買取再販*においては、原則13年 (既存住宅は10年)

借入限度額

入居年や住宅の環境性能等に応じて段階的に設定 (下図参照)

築年数要件

既存住宅の築年数要件が、 昭和57年以降に建築された住宅 (新耐震基準適合住宅)に緩和

[令和4年1月以降]

 

 

*住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置の延長

直系尊属から住宅取得資金贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、以下のとおり措置されます。
省エネ基準適合住宅

その他の住宅

適用期限

令和5年12月31日まで2年延長

非課税限度額
【良質な住宅】 1,000万円
【その他の住宅】 500万円

築年数要件
既存住宅の築年数要件が、 昭和57年以降に建築された住宅 (新耐震基準適合住宅) に緩和 上記以外の場合は耐震基準に適合する証明が必要

年齢要件
受贈者の年齢要件を18歳以上(現行:20歳以上) に引き下げ ※上記年齢要件の引き下げは、令和4年4月1日以後の贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用

 

*土地に係る固定資産税の税負担の軽減措置商業地等

地価上昇で負担増となる場合の負担調整措置について、令和4年度の商業地等に限り、以下のとおり税負担を緩 和する措置が講じられます。
現行制度
土地の固定資産税に係る評価額は3年ごとに見直され、 令和3~5年度までは令和2年1月1日の地価をベース に評価額が算定されるが、 地価上昇の際、納税者の税負担に配慮し、課税標準額は評価額の5%ずつ増加する等の負担調整措置が講じられている。
※1 下落修正あり ※2 令和3年度は、課税額が上昇する全ての土地について、 令和2年度税額に据置
土地の固定資産税額 =課税標準額×税率(1.4%)

税負担を緩和する措置
現行 評価額の5%を加算
   ↓
改正案 評価額の2.5%を加算

 

*所有者不明土地法に基づく地域福利増進事業に係る特例措置の拡充
所有者不明土地法の改正による地域福利増進事業の対象事業の追加に伴い、 特例措置の対象事業が拡充されました。
現行の措置の内容
所得税・法人税・個人住民税・法人住民税
一定の事業のために土地等を譲渡した場合、 長期譲渡所得 (2,000万円以下の部分)に係る税率を軽減する
(適用期限: 令和4年12月31日)。
固定資産税・都市計画税
地域福利増進事業の用に供する土地及び償却資産について、課税標準を5年間 2/ 3等に軽減する (適用期限:冷和5年3月31日)。

拡充の内容
地域福利増進事業の対象となる事業等の拡充
備蓄倉庫等の災害対策に関する施設の整備に関する事業
地産地消等に資する再生可能エネルギー発電設備の整備に関する事業 等

 

 

*住宅用家屋の所有権移転登記等に係る登録免許税の軽減措置の延長
住宅用家屋の所有権の移転登記等に係る登録免許税を軽減する特例措置の適用期限が2年間 (令和6年3月 31日まで) 延長されます。 また、 築年数要件が緩和され、 昭和57年以降に建築された住宅は新耐震基準に適合 するものとみなされます (それ以外の場合は耐震基準に適合する証明が必要)。

住宅用家屋の所有権移転登記等に係る登録免許税の軽減税率
所有権の保存登記0.4% 0.15%
抵当権の設定登記0.4% 0.1%
所有権の移転登記2% – 0.3%

 

*新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長
新築住宅に係る固定資産税を3年間(マンションについては5年間) 2分の1に減額する特例措置の適用期限が 2年間令和6年3月31日まで) 延長されます。
新築住宅に係る固定資産税の減額措置
戸建て 3年間 税額1/2減額
マンション 5年間 税額1/2減額
※土砂災害特別警戒区域等の区域内で一定の住宅建設を行う者に対し、 都市再生特別措置法に基づき、適正な立地を促すために市町村長が行った勧告 に従わないで建設された一定の住宅は適用対象から除外されます。

7 宅建業者が取得する新築住宅の取得日に係る特例措置及び 一定の住宅用地に係る税額の減額措置の期間要件を緩和する 特例措置の延長
不動産取得税に係る以下の特例措置の適用期限が2年間(令和6年3月31日まで)延長されます。
新築住宅を宅建業者が取得したものと みなず目を住宅新築から1年 (本則6ヶ月)を 経過した日とする不動産取得税の特例措置→適用期限が令和6年3月31日まで延長

新築住宅用土地に係る不動産取得税の 減額措置について、土地取得後住宅新築までの 経過年数を3年 (本則2年) とする特例措置→適用期限が令和6年3月31日まで延長

 

*居住用財産の買換え等に係る特例措置の延長
居住用財産の買換等に係る特例措置について、譲渡益が生じた場合の要件が追加されたうえで、適用期限 が2年間(令和5年12月31日まで) 延長されます。

譲渡損が生じた場合
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 住宅の住替え (買換え)で譲渡損失が生じた場合であって、買換資産に係る住宅ローン残高がある場合は、譲渡損失額を所得金額の計算上控除(以降3年間繰越控除) できる制度
適用期限が2023.12.31まで延長

居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
住宅を譲渡した際に譲渡損失が生じた場合であって、 譲渡資産に係る住宅ローン残高が残る場合は、 住宅ローン残高から譲渡額を控除した額を限度に、所得金額の計算上控除(以降3年間繰越控除) でき る制度
適用期限が2023.12.31まで延長

譲渡益が生じた場合

居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例

住宅の住替え(買換え)で、 譲渡による収入金額が買換資産の取得額以下の場合は、譲渡がなかったも のとして、譲渡による収入金額が買換資産の取得額以上の場合は、その差額分について譲渡があった ものとして課税する制度

以下の条件を加えたうえで、適用期限が2023.12.31まで延長
●買換資産が令和6年1月1日以後に建築確認を受ける住宅(登記簿上の建築日付が同年6月30日以前のものを除 く。)又は建築確認を受けない住宅で登記簿上の建築日付が同年7月1日以降のものである場合の要件にその住宅が

一定の省エネ基準を満たすものであること ※令和4年1月1日以後に行う譲渡資産の譲渡に係る買換資産について適用されます。

10 既存住宅の耐震、バリアフリー、 省エネ改修工事に係る 特例措置の延長

耐震・バリアフリー・省エネ改修工事を行った住宅に係る固定資産税の税額の減額措置が2年間 (令和6年3月 31日まで)延長されるとともに、 省エネ改修工事の築年数等の要件が見直されます。
耐震改修、バリアフリー改修を行った住宅令和6年3月31日まで2年間延長 省エネ改修を行った住宅以下の措置を講じたうえで令和6年3月31日まで2年間延長
●築年数要件: 適用対象となる住宅を、 平成26年4月1日に存していた住宅 (現行:平成20年1月1日に存していた住宅)とする。
工事費要件: 50万円超から60万円超 (断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円超 であって、太陽光発電装置 、 高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)に引き上げるほか、これに伴う所要の措置を講ずる。

 

 

*その他不動産関連税制で適用期限が延長される主な項目

工事請負契約書及び不動産譲渡契約書に係る印紙税の特例措置(印紙税)
令和6年3月31日まで2年間延長

認定長期優良住宅に係る特例措置 (登録免許税、不動産取得税、固定資産税) 令和6年3月31日まで2年間延長

認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に係る軽減措置 (登録免許税)
令和6年3月31日まで2年間延長

老朽化マンションの建替え等の促進に係る措置 (登録免許税、不動産取得税) 令和6年3月31日まで2年間延長

都市のスポンジ化対策のための特例措置 (登録免許税、不動産取得税、固定資産税等)
令和6年3月31日まで2年間延長

住宅取得等資金を受けた場合の相続時精算課税制度 (贈与税)
築年数要件については、 昭和57年以降に建築された住宅は新耐震基準に適合するものとみなす緩和 がなされ、受贈者の年齢要件が18歳以上(現行:20歳以上) に引き下げられたうえで、
令和5年12月31日まで2年間延長

※築年数要件について、上記以外の場合は耐震基準に適合する証明が必要 ※上記年齢要件の引き下げは、令和4年4月1日以後の贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用

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