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2021.04.23

 

 

 

 

 

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ATLEADの報酬額

売買価格 ATLEADの仲介手数料
200万円以下の部分 売買価格の5% + 消費税
200万円を超えて400万円以下の部分 売買価格の4% + 消費税
400万円を超える部分 売買価格の3% + 消費税

 

 

他社の報酬額がATLEADより安い場合は報酬額を調整させていただきます。)

 

:まずはじめに仲介手数料とは

 

不動産業者のお仕事、仲介についてしっかり理解されている方はすくないのではないでしょうか。

不動産の仲介とは、不動産の売買・交換・賃貸借などの代理や媒介をすることをいいます。
 

売主と買主の間に立って取引を仲立ちし、公正かつ客観的な評価により

信頼できる仲介取引を行なうことが求められます。

たとえば、ある人が自分の持つ不動産を売りたいと思っても、自分で買主を見つけることは

なかなか難しいです。
 

そうした場合に不動産仲介業者に依頼すれば、不動産仲介業者は売主に代わって買主を探したり、

 

不動産がある地域の法令や権利を確認し、物件状況を見て査定を行い、チラシの作成や不動産情報

 

サイトへの掲載など販売活動を行うことで希望者を募り、売買契約締結のための契約書を

 

作成したり広告を作って集客を行ったりと、さまざまな手続きを行ないます。

 

その一連の手続きの報酬として、売主・買主双方は不動産仲介業者に仲介手数料を支払います。

 
 
 

ATLEADの報酬額 

他社の報酬額がATLEADより安い場合は報酬額を調整させていただきます。)

売買価格 ATLEADの仲介手数料
200万円以下の部分 売買価格の5% + 消費税
200万円を超えて400万円以下の部分 売買価格の4% + 消費税
400万円を超える部分 売買価格の3% + 消費税
 

例えば売買価格が¥10,000,000の場合

 
 

   売買価格

例(¥10,000,000×3%+6万円)+消費税です。

仲介手数料¥396,000になります。

 

:どの段階で報酬が発生するの?。

 

不動産仲介会社に依頼して、不動産物件の売却や購入をする際には、媒介報酬として

 

仲介手数料を支払うことになります。

 

不動産の売却や購入はただでさえ多額のお金が動き、いくらで買えるか、

 

いくらで売れるかと気を揉むもの。

 

そこへさらに手数料がかかるのですから、気にならないはずはありませんよね。
 

(ATLEADの仲介手数料は上記のとおりです。)

 

不動産仲介手数料は、物件の売却や購入が成立した場合にのみ請求される、

 

仲介業者への報酬です。(成功報酬です。)

 

なのでお気軽にご相談ください。
 

不動産の仲介は宅建免許を持つ宅建業者にしか許されていません。
 

つまり宅建免許を持つものしか、仲介手数料は請求できないことに宅地建物取引業法で規定されてい

 

ます。
 

 
 

また仲介手数料の上限金額も「国土交通省告示第1552項・宅地建物取引業法第46条第1項」で次のように定められています。

(報酬)

第四十六条

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
2.宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
3.国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
4.宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」

第一 定義

この告示において、「消費税等相当額」とは消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第九号に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する金額をいう。

第二 売買又は交換の媒介に関する報酬の額

宅地建物取引業者(課税事業者(消費税法第5条第1項の規定により消費税を納める義務がある事業者をいい、同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。) である場合に限る。 第三から第五まで及び第七①において同じ。) が宅地又は建物(建物の一部を含む。以下同じ。) の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。)は、 依頼者の一方につき、それぞれ、当該売買に係る代金の額(当該売買に係る消費税等相当額を含まないものとする。) 又は当該交換に係る宅地若しくは建物の価額(当該交換に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該交換に係る宅地又は建物の価額に差があるときは、 これらの価額のうちいずれか多い価額とする。)を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額 以内とする。

 200万円以下の金額  100分の5.4 
 200万円を超え400万円以下の金額  100分の4.32
 400万円を超える金額  100分の3.24

第三 売買又は交換の代理に関する報酬の額

宅地又は建物(居住の用に供する建物を除く。)の賃貸借で権利金(権利金その他いかなる名義をもってするかを問わず、権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)の授受があるものの代理又は媒介に関して依頼者から受ける報酬の額については、第三又は第四の規定にかかわらず、当該権利金の額(当該貸借に係る課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。)を売買に係る代金の額とみなして、第一又は第二の規定によることができる。

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買又は交換の代理に関して依頼者から受けることのできる報酬の額(当該代理に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)は、第二の計算方法により算出した金額の二倍以内とする。ただし、宅地建物取引業者が当該売買又は交換の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が第二の計算方法により算出した金額の二倍を超えてはならない

第四 貸借の媒介に関する報酬の額

宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の一月分の1.08倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の0.54倍に相当する金額以内とする。

第五 貸借の代理に関する報酬の額

宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の代理に関して依頼者から受けることのできる報酬の額(当該代理に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)は、当該宅地又は建物の借賃の1月分の1.08倍に相当する金額以内とする。ただし、宅地建物取引業者が当該貸借の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が借賃の1月分の1.08倍に相当する金額を超えてはならない。

第六 権利金の授受がある場合の特例

宅地又は建物(居住の用に供する建物を除く。)の賃貸借で権利金(権利金その他いかなる名義をもってするかを問わず、権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)の授受があるものの代理又は媒介に関して依頼者から受ける報酬の額(当該代理又は媒介に係る消費税等相当額を含む。)については、第四又は第五の規定にかかわらず、当該権利金の額(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとする。)を売買に係る代金の額とみなして、第二又は第三の規定によることができる。

第七 第二から第六までの規定によらない報酬の受領の禁止

①宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し、第二から第六までの規定によるほか、報酬を受けることができない。ただし、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額については、この限りでない。

②消費税法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務を免除される宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し受けることができる報酬の額は、第二から第六までの規定に準じて算出した額に108分の100を乗じて得た額、当該代理又は媒介における仕入れに係る消費税等相当額及び(1)ただし書に規定する額を合計した金額以内とする。

 
 
 

沖縄県那覇市小禄にある不動産業者 ACTLEAD(アクトリード)です。

ATLEADは2009年に開業したHAIRACTという美容室に併設しています。

沖縄の玄関口である那覇空港駅の一駅隣

(モノレール赤嶺駅南口階段降りて目の前)にあり

美容師として接客を学んできたスタッフが

親切・丁寧・誠実に対応させて頂きます。

 お客様に「ありがとう」と言ってもらえることが一番の喜びです。
お部屋探し・ご購入・売却のお手伝い。賃貸管理。不動産業全般。
本島南部をメインとした不動産会社です。

不動産という高価な売買をスタッフ一同全力でサポートさせていただきます。

お客様のご要望をしっかりお伺いし、最善の提案をさせていただきます。

ACTLEADは末長くお付き合い出来る不動産業者です。

 

主な業務内容
:不動産売買仲介業務
売りたい方、買いたい方のニーズに合わせたご提案をさせて頂きます。
区分所有マンション、土地など全てのニーズにお応え致します。

 

:賃貸仲介及び管理業務
お客様のご希望の物件を随時ご紹介させて頂いております。

もちろん、貸したい方のご要望もお伺いしております。
空室解消のご提案をさせて頂いております。

 

親しみやすい接客で親切・誠実・謙虚に向き合います。
「ACTLEADで良かった」と思って頂けるように

スタッフ一同全力でサポートさせて頂きます。
一生お付き合いできる関係を築いていきたいです。

 

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2021.04.23

 

ACTLEAD

 

 

沖縄県那覇市小禄にある不動産業者 ACTLEAD(アクトリード)です。ATLEADは2009年に開業したHAIRACTという美容室に併設しています。

沖縄の玄関口である那覇空港駅の一駅隣(モノレール赤嶺駅南口階段降りて目の前)にあり美容師として接客を学んできたスタッフが

親切・丁寧・誠実に対応させて頂きます。お客様に「ありがとう」と言ってもらえることが一番の喜びです。

お部屋探し・ご購入・売却のお手伝い。賃貸管理。不動産業全般。本島南部をメインとした不動産会社です。

お客様のご要望をしっかりお伺いし、不動産という高価な売買をスタッフ一同全力でサポートさせていただきます。

*まず私たちの事を知って頂けるように色々おしゃべりしましょう!

*お客様が質問しやすいように接客や声掛けなど気を付けています!

*メインの担当が責任を持って対応いたしますが、レスポンスの迅速化のためスタッフみんなでお客様の為にご対応させていただきます。

*お客様が気になるところは、しっかり調べてお答えしお客様にご判断して頂きます。

*私たちは不動産業者ですが、お客様側の考えを常に持ち続けてサポートさせて頂きます。

*お客様のお話・ご希望をお聞きし、出来る事出来ない事をお伝えして一番良い方法を一緒に探します!

*普段、聞きなれない不動産用語は伝わりにくいので分かりやすい言葉で説明させて頂きます。

*集客に自信があります。お客様の物件をアピールさせて頂きます!

*ホームページ・ポータルサイト・SNS・チラシ・ブログ・不動産業者への紹介など成約できるよう発信します!

*住宅購入・投資用物件などの融についてもお気軽にご相談ください。

*取引先の金融機関などご案内させていただきます。

*大手では判断に時間がかかってしまいますが、ACTLEADは小規模のメリットを生かし機敏にお客様のニーズを汲み取ってご対応いたします!

 

 

モノレール赤嶺駅(南口階段降りて)目の前にある不動産業者ですが、車の通り道ではないので静かで落ち着けるロケーションになっています。

コロナ禍で入り口は開けっ放しで開放感もあって気持ちがいいです。美容室ヘアアクトに併設しているので、パッと見て見つけにくいです。。。

DIY好きなオーナーが、空いている時間を使って内装を手掛けています。初期の内装の面影がほとんど残っていません(笑)。。。

会社名 ACTLEAD   (アクトリード)

住所 〒901-0154  沖縄県那覇市赤嶺2-3-1 Fステージ赤嶺ステーションC号

TEL&FAX TEL080-7238-3248   FAX098-858-0250

営業時間 10:00~19:00

定休日 火曜日・正月1.2.3

宅建業者免許証番号 沖縄県知事(1)第5140

代表者 上原 信也

所属団体 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会会員  (公社)全国宅地建物取引業保証協会  (一社)沖縄県不動産流通機構  沖縄県宅建政治連盟

店舗 美容室HAIRACTに併設。

HAIRACTホームページ https://www.hairact.net/

女性スタッフ3名 男性スタッフ1名

女性がメインの会社です。・おしゃべり上手・聞き上手。

おしゃべりが苦手な方・不動産業者に抵抗がある方、無理やり質問攻めするような事も致しません。!

 

ACTLEAD3

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2021.04.22

なかなか入居者が決まらない

 

なかなか買い手が決まらない

 

お困りの方お気軽にご相談ください。

 

チラシや名刺・ロゴ・バナーなど作成承ります!!(デザイン料1,000円~10,000円。他社の見積もりがあれば柔軟に対応致します。)

 

 
 

 

 

 

広告承ります

 

 

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2021.04.22

 

中古一戸建ては新築より安価。メリットも多く得られる!

 

新築と比べて400万円前後も相場が安い。

 

価格が安いと

・物件の選択肢が広まる

・ローン計画にゆとりが出る

・リフォーム費用の充当分を作れる

 

 

中古戸建ての価格の2大要素

 

建物(・築年数・階数・日当り・リフォームの有無・耐震性能)

          ×

立地(・都心までの距離・周辺の騒音性・公園、施設、スーパー等の施設環境)

 

建物と立地の2側面が影響。リフォーム済みかどうかも重要

 

中古物件も新築と同じく、価格の大きな決定要因は建物と立地の状態。

 

交通インフラの観点では都心に近いほど高く、逆に騒音性について

 

高速道路沿いなどは安い傾向にある。

 

建物は建築年数、コンディションそしてリフォーム済みかどうかに

 

よって影響が出る。そのほか特殊な耐震施工などによって価格が上がることもある。

 

 

諦めていた希望物件も、中古なら手が届く!

 

新築と中古の価格差は400万円ほど。

 

ここまで差があれば、中古物件なら希望条件に手が届く可能性が出てくる。

 

またローン返済にもゆとりを作りやすい!

 

中古物件のメリット。

 

物件価格を左右する要素は中古・新築ともに大差ない。

 

ただし、築年数やリフォームの有無は中古ならではの価格構成要素といえる。

 

あまりにも周辺相場より高い場合にはまずこの2点をチェックしよう!

 

 

 

まず諸費用を足して費用総額を把握しよう!

 

意外と高い住宅購入の諸費用。予算は物件価格の115%で考える。

 

住宅購入には物件価格以外に諸費用が必用。諸費用とは印紙税や登録免許税

 

又はローン手数料など住宅取得にかかわる様々な経費で、目安として

 

戸建てなら物件価格の7~10%さらに中古物件の場合、売主が不動産会社の

 

ケース少ないので、仲介手数料が発生する。費用は物件価格の3%+6万円+消費税。

 

そのため購入予算は物件価格の購入予算は物件価格の110~115%を目安に見積もっておこう。

 

 

借入金と頭金のバランス!

 

借入金は物件価格の80%を上限とするのが望ましい。    詳しくはこちら

 

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2021.04.22

 

所有している物件を賃貸する場合、入居者の募集や賃料の集金、共有部分の管理、ゴミや騒音など入居者からのクレーム対応など、やらなければならない業務がたくさんあります。
もちろん、これらの業務をオーナー自ら遂行するという選択肢もないわけではありません。
しかし入居者の募集がうまくいかず空室が目立つようになったり、クレーム対応などが不適切で他の入居者の不満を招いたりと、不動産経営がうまく立ち行かなくなってしまう可能性もあります。

 

管理手数料 2%~(家賃に対して)営業時間内のご対応となります。

  • ①入居者の管理
    入居者募集

  • 入居者との交渉
    入居者募集の進捗の連絡
    入居者の内覧案内
    内見の対応
    クレーム・トラブル対応
    退去時の立ち会い
    条件改善の提案
    契約の締結・更新
    など

  •  

    ②建物の管理
    建物のメンテナンスの手配

  • 工事関係者への連絡・斡旋
    定期点検・清掃
    水漏れなどトラブル発生時の対応
    リフォーム工事
    原状回復工事
    トラブル対応
    など

     

  • ③お金の管理
    家賃の回収代行や滞納時の督促
    大家への送金
    敷金の預かり
    原状回復費用の請求

  • 請求書等書類作成

  • 緊急時の立替費用
    保証会社
    トラブル対応
    など

     

  • 項目

  • 20項目以上 

    家賃の10%

     

  • 18項目未満~10項目以上 
    家賃の8%

     

  • 10項目未満~6項目以上 
    家賃の5%

     

  • 6項目未満~3項目以上 
    家賃の3%

     

  • 3項目未満 
    家賃の2%

    (*遠方・規模・建物の状態により受けられない項目があります。)

 

 

 

 

賃貸管理会社をお探しの方

 

*なかなか入居者が決まらない。

 

*管理会社と上手くコミュニケーションが取れない。

 

*賃貸管理料に不満がある。

 

*どこの賃貸管理会社でも一緒でしょ。

 

など今の管理会社に不満のある方

 

またどこの管理会社も一緒だからと

 

ほったらかしにしてしまうと

 

結構損してしまいますよ!

 

 

 

 

厳しい賃貸管理を勝ち抜く

賃貸経営にかかる管理業務は実に多様で、専門知識やノウハウが必要です。
そのなかでも、もっとも重要なのは空室を埋められるのかということ。
そのためにはきめ細やかな戦略が必要不可欠です。

 

空室をいかに埋めるか。管理会社の腕の見せ所です!

 

これまでのように、世帯数が物件数を上回っていた時代の考えに基づいた量産型の部屋づくりの時代は過ぎ去り、需要に併せてモノを供給(マーケットイン)する時代へと移行しています。現在約20%程度の空室率も2040年には約40%になるという試算もあります。

そんな状況下において、じっとしているだけで空室が埋まることはなくなりました。いかに空室を減らして賃貸物件の稼働率を上げるか。家賃収入(売上)をいかに確実なものにするか。これからの大空室時代を迎えるに当たって、売上を上げるという根本的な部分が重要になってきます。 コスト削減も必要ですが、まずは安定的な売上を確保することが急務です。その売上を上げる仕組みとしてリーシング活動(入居者募集活動)があります。

 

*空室を埋めるには?

 

*今後、空室率はさらに上がっていく・・・

 

*空室が増えてきた・・

 

*業者に頼んでいるのに空室が全然埋まらない・・・

 

*空室を埋めるために家賃を下げるしかないのかな・・・

 

しっかり管理してくれる管理業者はいないのかな・・・

 

ACTLEAD(アクトリード)の入居者募集のながれ

 

入居者募集活動(リーシング活動)とは、販売商品に例えた場合、自社の商品をいかにして売っていくかという考え方と同じものです。オーナーや管理会社は販売メーカーと同じ立ち位置になります。自社の商品である空室をどのようにして販売するか。その一連のプロセスを弊社ではリーシング活動と呼んでいます。当社は賃貸経営代行管理会社ですので、オーナーさまの立場に立って業務を行っています。

 

入居者を募集する際は、具体的に「いつまでに」「いくらの賃料で」「初期費用はどの程度か」「リフォームはどの程度実施して募集するのか」という入居募集の方針です。次に競合物件の調査を徹底的に行います。空室対策は言い換えれば競合対策ですので、競合物件よりほんの少し上回っていれば勝てるのです。さらには、エリアの特性を分析し、ターゲットをどこに絞るのかを検討します。

ここでいう募集条件とは、市場で競争に勝てる条件であり、オーナーさまにとって「最高」の条件を意味します。

「経営代行型管理会社」が行う条件の策定に当たっては、1日でも早く埋まる、なおかつ1円でも高い家賃を見極めるということです。1日でも早く決めることと、1円でも高い家賃できめることはとても大変ですが、競合物件を調査し、そのバランスを見て、オーナーさまにとって最高の条件を探るのが利益を最大化するポイントです。

 

 

 

適正な賃料設定

経営では、「値決め」が重要であり、賃貸経営であれば、値決めは「賃料設定」となります。マーケット(市場)と照らし合わせて、この「賃料設定」が高いと入居者が決まりません。低いと収益が上がりません。この設定を誤れば賃貸経営は成り立他なくなります。

しかし、この「賃料設定」が、管理会社の担当者や、仲介担当者の言うがままに設定されていることが少なくなく、オーナーさまも“仕方がない”と判断されているケースが意外と多いことに驚きます。

ACTLEAD(アクトリード)では、賃貸経営の成否を決めるこの「賃料設定」を、しっかり調査しオーナー様とご相談しながら決めていきます。

しっかりとマーケティングした上で、エリアの特性を生かした賃料設定、リフォームのコーディネートなどを行うことで空室解消に繋げます。オーナーさまには近隣相場の資料をご覧いただき、どういった方に対して部屋を貸していくのが最適かということを提案させていただきます。賃料は高過ぎても、低過ぎてもいけません。きちんとしたマーケティングのもとでオーナーさまに納得していただき、適正な価格設定をするすることで、必ず空室は解消できます。

 

 

 

インターネットの活用

インターネットの普及した現代においては、物件探しの際にパソコンやスマートフォンなどの端末を使うことは極当たり前になっています。

直接仲介店へ足を運ぶのではなく、ネットで下調べをした上で仲介店へ出向き、そこで実際に部屋を内見するというケースが増えています。当然、その候補を扱っている賃貸仲介会社にしか行かないので、入居者獲得競争がネット検索の段階ですでに勝負がついていることを示しているのです。ACTLEAD(アクトリード)ではインターネットを十分に活用し入居者獲得に向けて発信し続けています!

 

 

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【 ACTLEAD】アクトリード
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【 mail 】actlead.okinawa@gmail.com
【営業時間】10:00~19:00 【定休日】火曜日/正月1.2.3
【 TEL 】080-7238-3248  【 FAX 】098-858-0250
【住所】〒901-0154 沖縄県那覇市赤嶺2-3-1 Fステージ赤嶺ステーションC号
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