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2021.01.24

 

 公的サポートの利用でローン負担を減らそう!

 

住宅の購入には、国から様々な公的サポートが受けられる。

 

特に重要なのが「住宅ローン減税」。これは年末のローン残高の

 

最大1%(最大50万円)に相当するがくが、所得税・住民税から10年間も

 

控除される。消費税増税に伴い、3年間延長された。

 

「住まい給付金」は住宅ローン減税では軽減効果があまりない人に有効で

 

消費税10%時で、収入に応じて10万円から最高50万円の給付金が受けられる。

 

住宅資金の一部を親族が援助してくれる場合、最大1000万円まで贈与税が非課税になる。

 

これがや耐震や省エネなどの住宅であれば、2021年3月までに新築などに関わる契約を

 

締結すると非課税限度額が1500万円とさらにお得になる。ぜひ確認しておきたい。

 

 

 

 

 

 住まい給付金  収入額によって給付額も変わる。

収入額の目安     住民税(都道府県)の所得割   給付基礎額

450万円以下

7.60万円以下

50万円
450万円超 525万円以下 7.60万円超 9.79万円以下 40万円
525万円超 600万円以下 9.79万円超 11.90万円以下 30万円
600万円超 675万円以下 11.90万円超 14.06万円以下 20万円
675万円超 775万円以下 14.06万円超 17.26万円以下 10万円

 

住まい給付金を受け取るには給付申請書を作成し、必要書類を添付して提出する事が必用! 

 

 

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2021.01.23

 

捨印には気を付けて!!

 

契約書改ざんの恐れがあるので注意する。。。

 

捨印とは、契約書などの誤字・脱字といった

 

訂正を簡易的に行うために押印するものです。

 

その書類に訂正事項が発生した際に

 

契約相手に断らずに訂正しても良い事を

 

承認するもので、相手に一方的な訂正権を与えてしまう。

 

通常は契約書で誤りが出た場合、その部分を2本線で消し

 

その上に両者の訂正印を押す。

 

しかし、契約書作成後に何度も訂正箇所が出てくると

 

そのたびに書類のやり取りをしなければならない。

 

捨印はその手間を省くもので、捨印の部分に「〇字削除〇字挿入」と

 

記入する事で訂正が認められてしまう。

 

契約書に捨印を押してしまうと、後から内容を変えられてしまう

 

可能性がある。絶対に捨印は押さないように注意しましょう。

 

 
 
 
 
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2021.01.22
 
土地の売買契約の流れや注意点を知ろう!
 
           重要事項の説明
              ↓
             売買契約
 
土地売買契約は書面と口頭説明の2段階で成立
 
不動産会社は売買契約を締結する前に、購入予定者に対して「重要事項の説明」を
 
書面にて行うことが義務ずけられている。具体的には、宅地建物取引士が記名押印し
 
買主に交付し、そのうえで宅地建物取引士が重要事項の説明を行い、買主がその内容に納得し
 
買主としてその説明を受けたことについて、記名押印してはじめて売買契約の締結ができる。
 
 
契約時の注意点
 
*手付金を現金・小切手で支払う
売買契約が締結された後、契約書で合意した手付金を売主に支払う。支払いは現金または
 
預金小切手で行う。預金小切手の場合は、万が一に備えてコピーを取っておくこと。
 
*土地売買から3か月以内で工事契約を求められることも!
土地が「建築条件付き」であった場合、土地売買契約締結後の一定期間内(3か月以内など)に
 
指定の建築業者との間で建築工事請負契約を結ぶ必要がある。請負契約が成立しないと土地の契約が白紙になる。
 
 
疑問は何でも聞いてスッキリした気分で契約!!
 
土地を購入する場合、土地の権利関係、取引条件(代金の支払い方法など)を明確にする必要がある。
 
そこで、不動産取引のプロフェッショナルである宅地建物取引士が説明を行う。
 
この時点で、疑問点をひとつひとつ解決しておく必要がある。内容に納得したうえで契約締結する
 
ことが後々のトラブルを回避するための必須事項だ。
 
 
土地の売買契約から建物の竣工までを知る
 
一戸建住宅を建てる際、新たに土地を購入する場合は手続きが必用となる。
 
土地の購入の際には、土地の権利関係・取引条件をハッキリさせることが必須。
 
手続きの流れは
 
1.宅地建物取引士が宅建業法に定められた書面を作成し買主に記名押印のうえ交付する。
 
2.買主が重要事項説明を宅建士から受ける。
 
3.説明を受けたことを証明する書類に記名押印する。
 
土地売買契約が結ばれた後は工事・設計の見積もりを行う。土地には「建築条件付き」と
 
いう形式のものがありその場合、売主が指名した建築業者と工事請負契約を行う。
 
その他、ハウスメーカー・工務店のいずれかに工事を依頼する。
 
見積書に納得したら工事着手金を支払い、残りは上棟式の際に50%(中間金)
 
完全引き渡し時に残りの20~30%を支払う。以上疑問がある場合は確認しよう。
 
 
 
 
 
 
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2021.01.21

 

 

交渉の第一歩は希望価格の提示から!

 

*購入の意思を示さなければ交渉には応じてもらえない。

 

価格交渉をしたい場合は、まず購入の申込書(買付証明書、買受申込書などともいう)を

 

提出し、本気で購入する意思を売主に示す必要がある。その際、売り出し価格よりも

 

安い金額を購入希望価格として記入するのがポイントだ。

 

区画の中でも売れ残った物件は見込みアリ!

 

売主の背景を見極めれば値引き交渉の成功率up。

 

長期間売れ残った物件や、区画の中で数か所だけ売れ残った物件は

 

価格交渉に応じてもらえる可能性がある。特に決算前や、家が建ってから10か月後は

 

分譲会社の返済が始まる時期なので、価格交渉のチャンス!

 

買うか買わないか迷っている時の交渉はマナー違反!

 

価格交渉にもマナーあり。いい加減な気持ちは×

 

価格交渉のルールは、購入を前提とし、正式な契約の前に行う事。

 

買うか買わないか迷っている場合の交渉はマナー違反だ。

 

売主や不動産仲介業者に対して失礼に当たる行為であることを理解しておきましょう。

 

購入の意思を示すために、書面での交渉から行う。

 

書面は不動産仲介業者が用意した申込書に記入するだけでOK。

 

口頭のみの交渉は購入意思の本気度が伝わらない。前向きに検討していることを

 

示すために必ず書面の申込書提出する。

 

事前に信頼関係を築いておくとスムーズ!

 

希望の物件は見つかったが、予算オーバー。残念だけど諦めるべきだろうか。

 

正式な契約を結ぶ前であれば、価格交渉を行うことは可能だ。新築の場合

 

売主は分譲会社であることが多い。特定の申込書に希望金額を記入する事で交渉を

 

受け付けてくれる。

 

不動産仲介業者との信頼関係を作っておくことが大事。

 

前もって相談し取引事例をもらえる関係を築いておくことが

 

交渉を成功させる近道だ。

 

 

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2021.01.20

 

建売住宅は4種類。メリット・デメリットを知ろう!

 

一般の住宅

所有権:土地・建物

 

買主が購入する時点で

 

すでに建物も建築済み。

 

近年は「青田売り」の売れ残りで

 

あるケースが増えているので、

 

設備や施工業者を要確認。

 

メリット

・すぐに入居できる

・実際に建物を確認できる

デメリット

・基礎や壁内など目に見えない部分のチェックができない

・自分好みの間取りに変えられない

 

 

青田売りの建売住宅

所有権:土地・建物

 

建物が着工前の状態で販売されるのが「青田売り」

 

工事を自分の目で確認できるが、購入時の段階で

 

建物や設備のイメージがつかみにくい。

 

メリット

・プランニングに時間をとられない

・建築中の建物をチェックできる

 

デメリット

・すぐに入居できない

・自分好みの間取りに変えられない

 

 

 

借地権付き住宅

所有権:建物付き

 

買主が購入できるのは建物だけで、土地は借地権のみ。

 

定期借地権の場合一定期間(一般的に50年間)を過ぎたら

 

更地にして地主に返還。

 

メリット

・土地を購入するよりも割安

・割安な分、より広い家や便利な立地の家が建てれる

 

デメリット

・一定期間を過ぎたら土地を返還しなければならない

・権利関係が複雑で手続きが面倒

・住宅ローンの条件が厳しい

 

 

 

建築条件付き住宅

所有権:土地・建物

 

土地購入後、決められた建築業者とプランを

 

話し合って建物を建てる。プラン前に

 

建築工事請負契約を結ばされるケースもあるので

 

注意が必要。

 

メリット

・プランニングがある程度自由

・建築中の建物をチェックできる

 

デメリット

・建築業者を選べない

・土地契約後、一定期間内にプランニングを決める

必用があり、じっくり考える時間がない。

 

 

 

*建売住宅は、すでに建物が建築済みの「完成物件」と

 

購入段階では未着工の「青田売り」に大きく2つに分けられる。

 

かつては完成物件が主流だったが、近年目立っているのは

 

青田売りの方だ。こうした青田売りの物件の広告は

 

間取りや完成した物件のイラストが入っているため

 

勘違いしがちだが、あくまでイメージなので注意したい。

 

青田売りが増える中、注意したいのは「建築条件付き住宅」との混同だ。

 

青田売りは土地と建物のセット売買契約だが、建築条件付きは土地の

 

売買契約と建物の工事請負契約、2種類の契約が必要となる事を知っておこう。

 

 

 

*間取りだけでなく「構造」の部分も見ておく。

建設途中も出来る事なら見ておきたい。

一戸建ては一度建ててしまうと構造部分や外壁。屋根など見えない箇所の

工事がどのようになっているかは確認できない。近年は建売住宅でも更地状態から

購入可能なので、工事の様子を見学し、構造部分を自分の目で確認するといいだろう。

 

 

 

 

 

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